○取手地方広域下水道組合職員団体の登録に関する条例

昭和56年3月17日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第1項及び第5項から第8項までの規定に基づき,職員団体の登録に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職員団体の登録)

第2条 職員団体の登録については,取手市職員団体の登録に関する条例(昭和41年取手市条例第12号)の規定を準用する。

この条例は,公布の日から施行する。

取手地方広域下水道組合職員団体の登録に関する条例

昭和56年3月17日 条例第13号

(昭和56年3月17日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和56年3月17日 条例第13号