○取手地方広域下水道組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成26年2月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき,人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は,毎年7月末日までに,管理者に対し,前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は,職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価に関する状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 取手地方公平委員会(以下「公平委員会」という。)は,毎年7月末日までに,管理者に対し,前年度における業務の状況(取手地方広域下水道組合に係る部分に限る。)を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 給与,勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表)

第6条 管理者は,第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは,毎年12月末日までに,第2条の規定による報告を取りまとめ,その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は,次に掲げる方法により行う。

(2) 取手地方広域下水道組合のホームページに掲載する方法

(3) その他管理者が必要と認める方法

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の取手地方広域下水道組合情報公開条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた取手地方広域下水道組合情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)又は同条例第10条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求について適用し,施行日前にされた開示請求又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては,なお従前の例による。

3 第3条の規定による改正後の取手地方広域下水道組合個人情報保護条例の規定は,施行日以後にされた取手地方広域下水道組合個人情報保護条例第18条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。),同条例第23条第1項に規定する訂正の決定等(以下「訂正の決定等」という。),同条例第26条第1項に規定する利用中止の決定等(以下「利用中止の決定等」という。)又は同条例第13条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。),同条例第21条第2項に規定する訂正の請求(以下「訂正の請求」という。)若しくは同条例第24条第2項に規定する利用中止の請求(以下「利用中止の請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し,施行日前にされた開示決定等,訂正の決定等,利用中止の決定等又は開示請求,訂正の請求若しくは利用中止の請求に係る不作為に係る不服申立てについては,なお従前の例による。

4 第4条の規定による改正後の取手地方広域下水道組合情報公開及び個人情報保護審査会条例の規定は,施行日以後にされた取手地方広域下水道組合情報公開条例又は取手地方広域下水道組合個人情報保護条例の規定に基づく実施機関の処分又は当該処分に係る不作為に係る審査請求について適用し,施行日前にされた処分又は当該処分に係る不作為に係る不服申立てについては,なお従前のとおりとする。

5 第5条の規定による改正後の取手地方広域下水道組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条第2号の規定は,平成29年4月以降の同条例第2条の規定に基づく報告から適用する。

(令和2年3月27日条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,付則第11条及第13条の規定は,公布の日から施行する。

(取手地方広域下水道組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 暫定再任用短時間勤務職員は,第4条の規定による改正後の取手地方広域下水道組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして,同条例の規定を適用する。

(規則への委任)

第13条 付則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例に関し必要な事項は,規則で定める。

取手地方広域下水道組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成26年2月26日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)