○取手地方広域下水道組合職員服務規程

昭和56年6月4日

訓令第5号

(目的)

第1条 組合における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 職員の服務については,取手市職員服務規程(昭和47年取手市訓令第3号)を準用する。この場合において,同規程の本則(様式も含む。)「取手市長」「茨城県取手市長」とあるのは「取手地方広域下水道組合管理者」と,「市長」とあるのは「管理者」と,「総務部長」「部長」とあるのは「事務局長」と,「人事課長」「管財課長」とあるのは「総務課長」と,「取手市職員」とあるのは「取手地方広域下水道組合職員」と読み替える。

この訓令は,公布の日から施行し,昭和56年2月1日から適用する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は,平成18年2月8日から施行する。

取手地方広域下水道組合職員服務規程

昭和56年6月4日 訓令第5号

(平成18年2月8日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和56年6月4日 訓令第5号
平成18年 訓令第7号