○取手地方広域下水道組合職員服務規程
昭和56年6月4日
訓令第5号
(目的)
第1条 組合における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
(準用規定)
第2条 職員の服務については,取手市職員服務規程(昭和47年取手市訓令第3号)を準用する。この場合において,同規程の本則中(様式も含む。)「取手市長」「茨城県取手市長」とあるのは「取手地方広域下水道組合管理者」と,「市長」とあるのは「管理者」と,「総務部長」「部長」とあるのは「事務局長」と,「人事課長」「管財課長」とあるのは「総務課長」と,「取手市職員」とあるのは「取手地方広域下水道組合職員」と読み替える。
付則
この訓令は,公布の日から施行し,昭和56年2月1日から適用する。
付則(平成18年訓令第7号)
この訓令は,平成18年2月8日から施行する。
昭和56年6月4日 訓令第5号
(平成18年2月8日施行)