○取手地方広域下水道組合職員研修規程
平成18年2月7日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公務員法第39条第2項の規定に基づき取手地方広域下水道組合職員の研修の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の研修に関して,取手市職員研修規程(昭和45年取手市訓令第6号)の規定を準用する。この場合において,同規程の本則中「市長」とあるのは「管理者」と,「総務部人事課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
付則
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
平成18年2月7日 訓令第10号
(平成18年4月1日施行)