○取手地方広域下水道組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和56年3月17日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づく職務に専念する義務の特例に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合は,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受けるとき。

(2) 厚生に関する計画の実施に参加するとき。

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,管理者が定めるとき。

この条例は,公布の日から施行する。

取手地方広域下水道組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和56年3月17日 条例第10号

(昭和56年3月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和56年3月17日 条例第10号