○取手地方広域下水道組合分限懲戒等審査委員会規程

昭和62年12月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 職員の分限懲戒等に関する処分について,その公正を図るため取手地方広域下水道組合分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は,一般職に属する職員に対する次に掲げる処分等の案について審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分

(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分

(3) その他前2号に準ずる処分

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副管理者の職にある者をあてる。

3 副委員長は,事務局長の職にある者をあてる。

4 委員は,参事,次長の職にある者をあてる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長,副委員長及び委員は,自己又は親族の一身上に関する事案については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意を得たときは,会議に出席し発言することができる。

(表決)

第6条 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(弁明の機会の付与)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,当該処分等の対象となった者に対し,口頭又は書面をもって弁明の機会を付与することができる。

(事情の聴取等)

第8条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係ある課長その他の職員の出席を求め事案について事情を聴取し,及び意見を徴することができる。

(報告)

第9条 審査の経過及び結果は,速やかに当該任命権者に報告するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,総務課が担当する。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年訓令第15号)

この訓令は,平成18年12月8日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(令和3年1月20日訓令第3号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合分限懲戒等審査委員会規程

昭和62年12月1日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和62年12月1日 訓令第1号
平成17年 訓令第1号
平成18年 訓令第15号
平成20年 訓令第2号
令和3年1月20日 訓令第3号