○取手地方広域下水道組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和56年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し,必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続及び効果)

第2条 職員の懲戒の手続及び効果については,取手市の職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年取手市条例第10号)の規定を準用する。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年3月2日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和56年3月17日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和56年3月17日 条例第8号
令和5年3月2日 条例第3号