○取手地方広域下水道組合情報公開及び個人情報保護調整委員会設置要綱

平成23年6月23日

告示第15号

(設置)

第1条 取手地方広域下水道組合情報公開条例(平成23年条例第1号。以下「情報公開条例」という。)及び取手地方広域下水道組合個人情報保護条例(平成23年条例第2号。以下「個人情報保護条例」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため,取手地方広域下水道組合情報公開及び個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報公開条例に基づく情報の開示請求に対する可否の決定の調整に関すること。

(2) 個人情報保護条例に基づく個人情報の開示等の請求に対する可否の決定の調整に関すること。

(3) その他情報公開条例及び個人情報保護条例の運用に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,課長職以上をもって組織する。

2 委員長は,事務局長をもって充てる。

3 副委員長は,次長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は,会務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,第2条に規定する事項に関し次の各号のいずれかに該当する場合,当該請求に係る情報を管理している課等の長からの要請に基づき,委員長が招集する。

(1) 2以上の課に関わる場合

(2) 全庁的に調整の必要がある場合

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の関係職員の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,平成23年10月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合情報公開及び個人情報保護調整委員会設置要綱

平成23年6月23日 告示第15号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成23年6月23日 告示第15号