○取手地方広域下水道組合情報公開条例施行規則
平成23年6月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合情報公開条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 開示の方法
(2) 請求者の連絡先
(3) その他参考となるべき事項
(開示の方法)
第7条 条例第12条に規定する開示は,当該情報を管理している実施機関の職員の立会いのもと行うものとする。
2 前項の場合において,開示を受ける者は,当該情報を汚損し,又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施機関は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれがある者に対し,当該情報の開示を中止させ,又は禁止することができる。
2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えて,当該諮問を行わなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は,審査請求人から行審法第30条第1項に規定する反論書の提出があったときは当該反論書の写しを,参加人から同条第2項に規定する意見書の提出があったときは当該意見書の写しを,それぞれ審査会に送付するものとする。
4 諮問実施機関は,行審法第32条に規定する証拠書類又は証拠物の提出があったときは,証拠書類又は証拠物を審査会に送付するものとする。
(費用負担)
第10条 条例第17条ただし書に規定する情報の写しの作成及び送付に要する費用は,別表のとおりとする。
2 前項に規定する費用は,前納とする。ただし,管理者がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。
3 開示請求に係る情報の写しを交付するときの部数は,当該請求に係る情報1件につき1部とする。
(情報目録)
第11条 条例第18条第1項に規定する情報目録は,実施機関が作成した取手地方広域下水道組合文書管理規則(平成18年規則第3号)第32条第1項に規定するファイル基準表をもって充てるものとする。
(実施状況の公表)
第12条 条例第19条に規定する実施状況の公表は,次の各号に掲げる事項を取手地方広域下水道組合公告式条例(昭和56年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。
(1) 開示請求件数
(2) 開示決定件数
(3) 不開示決定件数
(4) 部分開示決定件数
(5) 審査請求の件数及び処理状況
(6) その他必要な事項
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この規則は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年7月16日規則第1号)
この規則は,令和元年8月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 金額 | |
写しの交付に要する費用 | 電子式複写機による作成のもので,日本産業規格A列3判(白黒)以下の場合 | 1面につき 10円 |
上記以外の場合 | 当該作成実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 当該送付実費相当額 |