○取手地方広域下水道組合情報公開条例

平成23年2月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)の実施機関に係る情報の公開に関し必要な事項を定め,市民の知る権利を保障することにより,公正で民主的な組合行政の推進を図り,もって組合の行政活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに,市民の組合行政参加の促進と開かれた組合行政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者,監査委員及び議会をいう。

(2) 実施機関の職員 前号に規定する実施機関の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。

(3) 情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。

 官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(4) 開示 実施機関が,第5条から第12条までの規定により情報を閲覧若しくは視聴に供し,又は写しを交付することをいう。

(5) 管内 取手市及びつくばみらい市の区域をいう。ただし,つくばみらい市に係るものについては,旧伊奈町の区域(平成18年3月26日現在の伊奈町の区域をいう。)とする。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は,この条例の解釈及び運用に当たっては,情報の開示を請求する者の権利を十分に尊重するものとともに,個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の開示を受けた者は,これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(情報の開示を請求できる者)

第5条 次の各号に掲げるものは,実施機関に対し,情報の開示(第3号から第5号までに掲げるものにあっては,そのものの有する利害関係に係る情報の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 管内に住所を有する者

(2) 管内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 管内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 管内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定により開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は,実施機関に対し,次に掲げる事項を記載したもの(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求する者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)

(2) 開示請求しようとする情報の名称その他の情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(情報の開示義務)

第7条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該情報を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により,特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときで,当該情報のうち公益上必要となる当該公務員等の職,氏名及び当該職務遂行の内容に係る情報

(2) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(3) 国,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人又は公共的団体(以下「国等」という。)の機関との協議,協力,依頼等に基づいて,組合の機関が作成し,又は取得した情報であって,公にすることにより組合の機関と国等の機関との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの

(4) 組合の機関内部若しくは機関相互又は組合の機関と国等との間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え,若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 組合の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,調査又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,組合又は国等の機関の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(6) 公にすることにより,人の生命,身体,財産又は社会的な地位の保護,犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

(7) 法令等の定めるところにより,公にすることができないとされるもの

2 開示請求に対し,当該開示請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関の長は,当該情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(部分開示等)

第8条 実施機関は,開示請求に係る情報の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 実施機関は,開示請求に係る情報の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分が一定の期間の経過により不開示とする理由がなくなったときは,当該情報を開示しなければならない。

(開示請求に対する措置)

第9条 実施機関は,開示請求に係る情報の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨及び開示の実施に関する事項を通知しなければならない。

2 実施機関は,開示請求に係る情報の全部を開示しないとき(第7条第2項の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る情報を保有していないときを含む。)は,開示しない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を通知しなければならない。

3 実施機関は,前2項の規定により,開示請求に係る情報の一部を開示し,又は全部を開示しない旨の決定をするときは,当該決定に係る通知書にその理由を付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第10条 実施機関は,開示請求者に対し,開示請求があった日から15日以内に前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし,第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第11条 実施機関は,開示請求に係る情報に組合及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る情報に関する事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示の決定をするときは,開示の決定の日と開示を実施する日との間に,少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第14条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示の決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を通知しなければならない。

(開示の実施)

第12条 実施機関は,開示の決定をしたときは,原則として開示請求者に対し,速やかに,当該情報を開示しなければならない。

2 情報の開示をする日時及び場所は,実施機関が定めるものとする。

3 実施機関は,開示請求者に対し当該請求に係る情報が記録されているものを開示するものとする。ただし,実施機関は,当該情報を直接開示することにより,汚損し,又は破損するおそれがあると認めるとき,部分開示によるとき,その他相当な理由のあるときは,当該情報の写しの交付により開示することができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)第9条第1項の規定に基づく,審理員による審理手続きは,適用しない。

(審査会への諮問)

第14条 実施機関は,開示決定等又は開示請求に係る不作為について,行審法による審査請求があったときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,取手地方広域下水道組合情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し,その答申を尊重して,当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る情報の全部を開示することとする場合(当該情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問した実施機関は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行審法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第15条 第11条第2項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示の決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(他の制度との調整)

第16条 この条例の規定は,情報の閲覧若しくは縦覧,又は謄本,抄本その他の写しの交付の手続が法令等の規定により定められているときは,適用しない。

2 この条例の規定は,前項に規定するもののほか,市民の利用に供することを目的として管理している図書等については,適用しない。

(費用負担)

第17条 この条例の定めるところによる情報の開示に要する手数料は,無料とする。ただし,情報の写しの交付を受ける場合の当該情報の写しの作成及び送付に要する費用は,開示請求者の負担とする。

(情報目録の作成)

第18条 実施機関は,情報を検索するための目録を作成し,所定の場所に備え付け,一般の閲覧に供するものとする。

2 実施機関は,保有している情報を常に適正に管理するよう努めなければならない。

(実施状況の公表)

第19条 管理者は,毎年度1回,実施機関における情報の開示の実施状況を取りまとめ,公表するものとする。

(情報の提供)

第20条 実施機関は,この条例に定めるもののほか,情報提供施策の充実を図るため,組合行政に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めなければならない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。

この条例は,平成23年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の取手地方広域下水道組合情報公開条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた取手地方広域下水道組合情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)又は同条例第10条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求について適用し,施行日前にされた開示請求又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては,なお従前の例による。

3 第3条の規定による改正後の取手地方広域下水道組合個人情報保護条例の規定は,施行日以後にされた取手地方広域下水道組合個人情報保護条例第18条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。),同条例第23条第1項に規定する訂正の決定等(以下「訂正の決定等」という。),同条例第26条第1項に規定する利用中止の決定等(以下「利用中止の決定等」という。)又は同条例第13条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。),同条例第21条第2項に規定する訂正の請求(以下「訂正の請求」という。)若しくは同条例第24条第2項に規定する利用中止の請求(以下「利用中止の請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し,施行日前にされた開示決定等,訂正の決定等,利用中止の決定等又は開示請求,訂正の請求若しくは利用中止の請求に係る不作為に係る不服申立てについては,なお従前の例による。

4 第4条の規定による改正後の取手地方広域下水道組合情報公開及び個人情報保護審査会条例の規定は,施行日以後にされた取手地方広域下水道組合情報公開条例又は取手地方広域下水道組合個人情報保護条例の規定に基づく実施機関の処分又は当該処分に係る不作為に係る審査請求について適用し,施行日前にされた処分又は当該処分に係る不作為に係る不服申立てについては,なお従前のとおりとする。

5 第5条の規定による改正後の取手地方広域下水道組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条第2号の規定は,平成29年4月以降の同条例第2条の規定に基づく報告から適用する。

(令和元年7月16日条例第1号)

この条例は,令和元年8月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合情報公開条例

平成23年2月21日 条例第1号

(令和元年8月1日施行)