○取手地方広域下水道組合行政不服審査法施行条例施行規則
平成28年3月28日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行政不服審査会(第3条・第4条)
第3章 手数料(第5条・第6条)
第4章 補則(第7条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合行政不服審査法施行条例(平成28年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 行政不服審査会
(調査審議の手続の併合又は分離)
第3条 審査会は,必要があると認めるときは,数個の事件に係る調査審議の手続を併合し,又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は,前項の規定により,事件に係る調査審議の手続を併合し,又は分離したときは,審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
第4条 審査会は,口頭意見陳述の期日における調査審議を行う場合において,遠隔の地に居住する審査関係人があるときその他相当と認めるときは,委員及び審査関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって,調査審議を行うことができる。
第3章 手数料
(手数料の減免)
第5条 審理員及び審査会は,条例第14条の規定により,手数料を納付する資力がないと認めるときは,交付の求め1件につき2,000円を限度として,手数料を減額し,又は免除することができる。
2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は,交付を求める際に,併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は審査会に提出しなければならない。
3 前項の書面には,手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていること理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を,それぞれ添付しなければならない。
(送付による交付に係る費用の徴収)
第6条 条例第15条に規定する送付に要する費用は,当該送付に係る郵送料に相当する額とする。
2 前項に規定する費用は,あらかじめ現金書留,郵便切手その他審理員又は審査会が適当と認める方法により納付しなければならない。ただし,管理者が特別の理由があると認めるときは,この限りではない。
第4章 補則
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。