○取手地方広域下水道組合法令審査委員会規程

平成25年3月21日

訓令第1号

(設置及び目的)

第1条 本組合における条例等の制定改廃及び法令の解釈等に関する重要事項について,適正な処理及び運用を図るため,取手地方広域下水道組合法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例及び規則の制定改廃に関する事項

(2) 規程等の新規制定に関すること

(3) 前2号に該当しない改廃に関する事項

(4) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(5) その他特に管理者が必要と認める事項

2 審査に付するときは,事案の主管課において法令審査書(様式第1号)を作成し,関係資料を添えて法規主管課へ提出するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は,課長職以上の上席職員で構成し,委員長は事務局長をもってこれにあてる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,参事又は次長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は,必要があると認める時は,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料を求めることができる。

(持回り審査等)

第6条 委員長は,次の各号に掲げる場合には,会議を省略し,持回りにより審査させることができる。

(1) 会議を招集する時間的余裕がないと認める場合

(2) 審査事項とされた条例等の改廃が,定型的で軽易なものである場合

2 委員長は,第2条第1項第3号に該当する事項については,法規主管課長に審査させることによって審査に代えることができる。

(審査後の措置)

第7条 会議において審査された事案及び前条第1項の規定により審査した事案を主管する課は,法令審査書に委員の確認を受け,法規主管課へ提出するものとする。ただし,前条第2項に該当する場合は,法規主管課長の確認により代えるものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務課において行う。

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和6年5月31日訓令第4号)

この訓令は,令和6年6月1日から施行する。

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取手地方広域下水道組合法令審査委員会規程

平成25年3月21日 訓令第1号

(令和6年6月1日施行)