○取手地方広域下水道組合法令審査委員会規程

平成25年3月21日

訓令第1号

(設置及び目的)

第1条 本組合における条例,規則及び規程の制定改廃,法令の解釈等に関する重要事項について,適正な処理及び運用を図るため,取手地方広域下水道組合法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例,規則及び規程の制定改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(3) その他特に管理者が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は,課長職以上の上席職員で構成し,委員長は事務局長をもってこれにあてる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,参事又は次長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

(持回り審査)

第6条 委員長は,委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは,委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持回りにより審査させることができる。

2 委員長は,軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは,法規主管課長に審査させることによって審査に代えることができる。

(事案の説明)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,事案の主管課の課長又は事案に関係ある課長を委員会に出席させ,事案について説明させることができる。

(審査後の措置)

第8条 委員長は,委員会に提出され審査の済んだ事案の起案文書に法令審査委員会審査済の印(様式第1号)を押し,法令審査書(様式第2号)に必要な事項を記入し,主管課長に返付するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,総務課において行う。

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

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取手地方広域下水道組合法令審査委員会規程

平成25年3月21日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)