○取手地方広域下水道組合公文書等の複写に係る取扱要綱

平成20年10月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市民その他の求めに応じて,組合が管理する文書,図画,図書その他資料(以下「公文書等」という。)を複写するときの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(費用の額)

第2条 公文書等の白黒複写に要する費用の額は,電子式複写機による日本産業規格A列3番以下のときは,1面につき10円とする。

2 前項に規定するもの以外の複写に要する費用の額は,当該複写に要した実費に相当する額とする。

(取扱い上の注意)

第3条 公文書等を複写するときは,著作権法(昭和45年法律第48号)その他複写に係る定めを遵守しなければならない。

(他の制度との調整)

第4条 この要綱の規定は,公文書等の複写について別に定めがあるときは,適用しない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成20年11月1日から施行する。

(令和元年10月15日告示第11号)

この要綱は,令和元年11月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合公文書等の複写に係る取扱要綱

平成20年10月31日 告示第21号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章
沿革情報
平成20年10月31日 告示第21号
令和元年10月15日 告示第11号