○取手地方広域下水道組合公文書等の複写に係る取扱要綱
平成20年10月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市民その他の求めに応じて,組合が管理する文書,図画,図書その他資料(以下「公文書等」という。)を複写するときの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(費用の額)
第2条 公文書等の白黒複写に要する費用の額は,電子式複写機による日本産業規格A列3番以下のときは,1面につき10円とする。
2 前項に規定するもの以外の複写に要する費用の額は,当該複写に要した実費に相当する額とする。
(取扱い上の注意)
第3条 公文書等を複写するときは,著作権法(昭和45年法律第48号)その他複写に係る定めを遵守しなければならない。
(他の制度との調整)
第4条 この要綱の規定は,公文書等の複写について別に定めがあるときは,適用しない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は,平成20年11月1日から施行する。
付則(令和元年10月15日告示第11号)
この要綱は,令和元年11月1日から施行する。