○取手地方広域下水道組合事務改善委員会規程
平成8年7月9日
訓令第1号
(目的及び設置)
第1条 下水道組合業務の合理化と,事務能率の向上をはかるため,事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の事務を行う。
(1) 事務改善の方針案に関すること。
(2) 事務改善の推進に関すること。
(3) 事務改善案の作成及び調整に関すること。
(4) 事務改善に関する提案を審査すること。
(5) その他,事務改善に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には総務課長を,副委員長には総務課長補佐をもってあてる。
3 委員には各課の課長補佐又は係長1名をもってあてる。
4 委員長は,委員会を代表し,これを統轄する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又はかけたときはこれを代理する。
(会議)
第4条 会議は,委員長が必要と認めたとき随時開くものとする。
2 会議に必要な事項は,委員長が定める。
(意見の聴取等)
第5条 委員長は,必要と認めたときは,委員会の構成員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるほか,必要な事項は,管理者がその都度定める。
付則
この訓令は,令達の日から施行する。
付則(平成13年訓令第5号)
この訓令は,平成13年6月18日から施行する。
付則(平成23年訓令第1号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第2号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日訓令第1号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。