○取手地方広域下水道組合事務改善委員会規程

平成8年7月9日

訓令第1号

(目的及び設置)

第1条 下水道組合業務の合理化と,事務能率の向上をはかるため,事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の事務を行う。

(1) 事務改善の方針案に関すること。

(2) 事務改善の推進に関すること。

(3) 事務改善案の作成及び調整に関すること。

(4) 事務改善に関する提案を審査すること。

(5) その他,事務改善に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には総務課長を,副委員長には総務課長補佐をもってあてる。

3 委員には各課の課長補佐又は係長1名をもってあてる。

4 委員長は,委員会を代表し,これを統轄する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又はかけたときはこれを代理する。

(会議)

第4条 会議は,委員長が必要と認めたとき随時開くものとする。

2 会議に必要な事項は,委員長が定める。

(意見の聴取等)

第5条 委員長は,必要と認めたときは,委員会の構成員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるほか,必要な事項は,管理者がその都度定める。

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成13年訓令第5号)

この訓令は,平成13年6月18日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第2号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日訓令第1号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合事務改善委員会規程

平成8年7月9日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章
沿革情報
平成8年7月9日 訓令第1号
平成13年 訓令第5号
平成23年 訓令第1号
平成25年3月21日 訓令第2号
平成29年3月15日 訓令第1号