○取手地方広域下水道組合議会公印規程
平成18年2月7日
議会訓令第3号
取手地方広域下水道組合議会公印規程(昭和56年議会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,取手地方広域下水道組合議会の公印の形式,管守及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び規格)
第2条 公印の名称,ひな形,寸法,書体及び使用区分は別表のとおりとする。
(管守)
第3条 公印は,事務局長が保管する。
2 公印は,特別な事由がある場合を除き,管守場所以外に持ち出してはならない。
(台帳)
第4条 事務局長は,公印台帳(別記様式)を作成し,公印の調整,改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載して,整理しなければならない。
(調整及び改廃)
第5条 事務局長は,公印を調整,改刻又は廃棄しようとするときは,議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは,決裁済の原議書を事務局長に提示し,承認を受けなければならない。
付則
この訓令は,平成18年2月8日から施行する。
付則(令和6年9月27日議会訓令第1号)
この訓令は,令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
第1 公印の名称等
名称 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | ひな形番号 |
取手地方広域下水道組合議会議長之印 | 24mm | 古印体 | 議長名により処理する文書 | 1 |
取手地方広域下水道組合議会副議長之印 | 24mm | 古印体 | 副議長名により処理する文書 | 2 |
取手地方広域下水道組合議会事務局長之印 | 18mm | 古印体 | 事務局長名により処理する文書 | 3 |
取手地方広域下水道組合議会之印 | 30mm | 古印体 | 議会名により処理する文書 | 4 |
取手地方広域下水道組合議会事務局之印 | 21mm | 古印体 | 事務局名により処理する文書 | 5 |
特別委員会委員長之印 | 18mm | 古印体 | 特別委員会委員長名により処理する文書 | 6 |
特別委員会副委員長之印 | 18mm | 古印体 | 特別委員会副委員長名により処理する文書 | 7 |
注 印鑑の個数は,1個とする。
第2 ひな形
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | |