○取手地方広域下水道組合議会公印規程

平成18年2月7日

議会訓令第3号

取手地方広域下水道組合議会公印規程(昭和56年議会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,取手地方広域下水道組合議会の公印の形式,管守及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び規格)

第2条 公印の名称,ひな形,寸法,書体及び使用区分は別表のとおりとする。

(管守)

第3条 公印は,事務局長が保管する。

2 公印は,特別な事由がある場合を除き,管守場所以外に持ち出してはならない。

(台帳)

第4条 事務局長は,公印台帳(別記様式)を作成し,公印の調整,改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載して,整理しなければならない。

(調整及び改廃)

第5条 事務局長は,公印を調整,改刻又は廃棄しようとするときは,議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは,決裁済の原議書を事務局長に提示し,承認を受けなければならない。

この訓令は,平成18年2月8日から施行する。

(令和6年9月27日議会訓令第1号)

この訓令は,令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

第1 公印の名称等

名称

寸法

書体

使用区分

ひな形番号

取手地方広域下水道組合議会議長之印

24mm

古印体

議長名により処理する文書

1

取手地方広域下水道組合議会副議長之印

24mm

古印体

副議長名により処理する文書

2

取手地方広域下水道組合議会事務局長之印

18mm

古印体

事務局長名により処理する文書

3

取手地方広域下水道組合議会之印

30mm

古印体

議会名により処理する文書

4

取手地方広域下水道組合議会事務局之印

21mm

古印体

事務局名により処理する文書

5

特別委員会委員長之印

18mm

古印体

特別委員会委員長名により処理する文書

6

特別委員会副委員長之印

18mm

古印体

特別委員会副委員長名により処理する文書

7

注 印鑑の個数は,1個とする。

第2 ひな形

1

2

3

4

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5

6

7


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取手地方広域下水道組合議会公印規程

平成18年2月7日 議会訓令第3号

(令和6年10月1日施行)