○取手地方広域下水道組合議会事務局処務規程

昭和60年4月22日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,取手地方広域下水道組合議会事務局(以下「事務局」という。)の組織,事務の処理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務調査係

(2) 議事係

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか局長補佐,係長,主査,主幹,主事,主事補その他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 局長は,議長の命を受け分掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 局長補佐は,局長を補佐し,その所管事務の円滑な処理に努めなければならない。

3 係長は,上司の命を受け主管事務を処理し,係員を指揮する。

4 係員は,それぞれ上司の命を受け一般事務に従事する。

(職務代理)

第5条 局長に事故があるときは,局長補佐がその職務を代理する。ただし,事務局に局長補佐を置かないときは,係長がその職務を代理する。

(事務分掌)

第6条 係の事務分掌は,次のとおりとする。

庶務調査係

(1) 文書の収受,発送,整理及び保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 儀式,交際及び接遇に関すること。

(4) 予算の編成に関すること。

(5) 関係条例,規則等の整備に関すること。

(6) 議会関係諸会議に関すること。

(7) 議会,諸願等の調査及び資料収集に関すること。

(8) その他庶務一般に関すること。

議事係

(1) 本会議,特別委員会,公聴会及び協議会に関すること。

(2) 議案の取扱いに関すること。

(3) 議員の出欠席に関すること。

(4) 議決決定事項の通知及び報告に関すること。

(5) 諸願,陳情等の収受及び処理に関すること。

(6) 会議録に関すること。

(7) その他議事一般に関すること。

(特定事務の分掌)

第7条 特別の必要があるときは,局長は,議長の承認を得て,前条の規定にかかわらず,特定の事務について分掌を定めることができる。

(決裁)

第8条 事務は,次条に規定するものを除き文書により起案(別記様式)し,主務係長,局長補佐,局長を経て,議長の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第9条 次にかかげる事項は,局長において専決することができる。

(1) 物品の購入に関すること。

(2) その他軽易な事項の処理に関すること。

(代決)

第10条 議長に事故があるときは,副議長が代決する。

2 議長,副議長ともに事故があるときは,局長が代決する。

3 局長不在のときは局長補佐が,局長補佐が不在のときは係長が事務を代決する。

4 代決した事項で重要又は異例なものは,後閲を受けなければならない。

(完結文書の保存)

第11条 完結した文書は,管理者の定める規則を準用し,種別の区分に従い保存しなければならない。

(準用)

第12条 この規程に定めるもののほか,事務の処理については管理者の定める規則等を準用する。

この規程は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(平成18年議会訓令第2号)

この訓令は,平成18年2月8日から施行する。

(平成31年2月18日議会訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

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取手地方広域下水道組合議会事務局処務規程

昭和60年4月22日 議会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)