○取手地方広域下水道組合議会事務局設置条例

昭和60年3月18日

条例第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき,取手地方広域下水道組合議会事務局をおく。

この条例は,公布の日から施行する。

取手地方広域下水道組合議会事務局設置条例

昭和60年3月18日 条例第2号

(昭和60年3月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和60年3月18日 条例第2号