○取手地方広域下水道組合議会事務局設置条例
昭和60年3月18日
条例第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき,取手地方広域下水道組合議会事務局をおく。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
昭和60年3月18日 条例第2号
(昭和60年3月18日施行)