○取手地方広域下水道組合議会傍聴規則
平成9年7月31日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席とする。
(傍聴券)
第3条 議長は,必要があると認めるときは,会議を傍聴しようとする者に傍聴券(様式第1号)を交付することができる。
2 傍聴券は,会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴券に記載された日に限り会議を傍聴することができる。
4 傍聴券の交付を受けた者が入場しようとするときは,所定の入口で当該傍聴券を提示しなければならない。
5 傍聴券の交付を受けた者は,係員から要求を受けたときは,当該傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴を終え退場しようとするときは,これを返還しなければならない。
(傍聴の手続き)
第4条 会議を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所,氏名及び年齢を傍聴人受付カード(様式第2号)に記入し,受付箱に投入しなければならない。
(傍聴人の定員)
第5条 傍聴人の定員は,12人とする。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は,議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。
(1) 危険な物を持っている者。
(2) 酒気を帯びている者。
(3) 異様な服装をしている者。
(4) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼりの類を持っている者。
(5) 笛,ラッパ,太鼓その他楽器の類を持っている者。
(6) その他会議を妨害しまたは人に迷惑を及ぼすおそれのある物を持っている者。
2 児童及び乳幼児は,傍聴席に入ることができない。ただし,議長の許可を得た場合はこの限りではない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し,放歌し,高笑し,その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻,たすき類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子,外とう,えり巻の類を着用しないこと。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得たときは,この限りでない。
(5) 飲食または喫煙しないこと。
(6) みだりに席を離れまたは不体裁な行為をしないこと。
(7) その他議場の秩序を乱しまたは会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真等の撮影及び録音等の制限)
第9条 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等を撮影し,又は録音等をしようとするときは,あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は,秘密会を開く議決があったときは,すみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第11条 傍聴人はすべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか,傍聴人がこの規則に違反するときは,議長はこれを制止し,その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成18年議会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。