○取手地方広域下水道組合議会特別委員会条例
平成14年4月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第109条の規定により,取手地方広域下水道組合議会の特別委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 委員会は,必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員(以下「委員」という。)の定数は,議会の議決で定める。
(委員の選任)
第3条 委員は,議長が会議にはかって指名する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人をおく。
2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第5条 委員長及び副委員長がともにないときは,議長が委員会の招集日時及び場所を決めて,委員長の互選を行なわせる。
2 前項の互選の場合には,年長の委員が委員長の職務を行なう。
(委員長の職務権限)
第6条 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第7条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行なう。
2 委員長及び副委員長にともに事故あるときは,年長の委員が委員長の職務を行なう。
(委員長,副委員長の辞任)
第8条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第9条 委員が辞任しようとするときは,議会の許可を得なければならない。
(招集)
第10条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは,委員長は,委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第11条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第13条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。
(表決)
第12条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては,委員長は,委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第13条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席して,発言することができる。
(傍聴の取扱)
第14条 委員会は,議員のほか,委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第15条 委員会は,その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については,委員長は,討論を用いないで委員会にはかって決める。
(出席説明の要求)
第16条 委員会は,審査又は調査のため,管理者・副管理者,監査委員その他法令又は条例に基く委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。
(議事妨害及び離席の禁止)
第17条 何人も,会議中は,みだりに発言し,騒ぎ,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は,会議中は,みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第18条 委員会において法,会議規則又はこの条例に違反し,その他委員会の秩序を乱す委員があるときは,委員長は,これを制止し,又は,発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会が終るまで発言を禁止し,又は退場させることが出来る。
3 委員長は,委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ,又は中止することが出来る。
(公聴会開催の手続)
第19条 委員会が公聴会を開こうとするときは,議長の承認を得なければならない。
2 前項の承認をしたときは,議長は,その日時,場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第20条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第21条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は,前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から,委員会において定め,議長を経て,本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは,一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第22条 公述人が発言しようとするときは,委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は,その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。
3 公述人の発言がその範囲をこえ,又は公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は,発言を制止し,又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第23条 委員は,公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は,委員に対して質疑がすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第24条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提示することができない。ただし,委員会が特に許可した場合は,この限りでない。
(記録)
第25条 委員長は,職員をして会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調整させ,これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は,議長が保管する。
(会議規則との関係)
第26条 この条例に定めるものの外,委員会に関しては,会議規則の定めるところによる。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和元年10月15日条例第8号)
この条例は,令和元年11月1日から施行する。