○取手地方広域下水道組合規約

昭和56年2月1日

地指令第8号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は,取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は,取手市及びつくばみらい市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は,下水道法(昭和33年法律第79号)第3条第1項の規定による事務を共同処理する。ただし,つくばみらい市に係るものについては,旧伊奈町の区域(平成18年3月26日現在の伊奈町の区域をいう。)を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず,公共下水道の使用料の算定及び徴収に関する事務については,組合の共同処理する事務から除く。

(財務規定等の適用)

第3条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により,組合の公共下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は,茨城県取手市小文間173番地に置く。

第2章 組合の議会

(組合議会の組織)

第5条 組合議会の議員(以下「議員」という。)の定数は10人とし,関係市の議員定数は,次のとおりとする。

(1) 取手市 7人

(2) つくばみらい市 3人

(議員の選挙の方法)

第6条 議員は,関係市の議会において議員のうちから選挙する。

(議員の任期及び補充)

第7条 議員の任期は,関係市の議会議員の任期による。

2 議員は,関係市の議会議員の職を失ったときは,その資格を失うものとする。

3 議員に欠員を生じたときは,その議員の属していた議会において速やかに補欠選挙を行わなければならない。

4 補欠選挙により選出された議員の任期は,前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第8条 組合議会は,議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は,議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 組合に管理者1人及び副管理者1人を置く。

2 管理者及び副管理者は,関係市の長をもって充てる。

(管理者及び副管理者の選任の方法)

第10条 管理者は,関係市の長の互選とし,副管理者は,管理者以外の市の長をもってあてる。

(管理者及び副管理者の任期)

第11条 管理者及び副管理者の任期は,関係市の長の任期とする。

(管理者及び副管理者の職務)

第12条 管理者は,組合の事務を総理し,これを代表する。

2 副管理者は,管理者を補佐し,管理者に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(管理者会)

第13条 組合に管理者会を置く。

2 管理者会は,管理者及び副管理者をもって構成する。

(監査委員)

第14条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は,管理者が組合議会の同意を得て議員及び知識経験を有する者の中から各1人を選任する。

3 監査委員の任期は,議員の中から選任された者にあっては,議員の任期によるものとし,知識経験を有する者の中から選任された者にあっては,4年とする。ただし,後任者が選任されるまでの間は,その職務を行うことを妨げない。

(職員)

第15条 この組合に職員を置き,管理者がこれを任免する。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第16条 組合の経費は,関係市の負担金及び出資金,補助金,使用料,地方債並びにその他の収入をもって充てる。

2 前項の規定による関係市の負担金及び出資金の割合は,次の各号に定めるところによる。

(1) 管渠及びポンプ場施設の建設事業費については,当該建設事業の対象となる排水区域を管轄する市が出資する。ただし,2市の行政区域により下水を排除する管渠及びその付帯施設の設置又は改築に要する費用については,計画汚水量比により関係市が出資する。

(2) 終末処理場の建設事業費については,計画汚水量比(計画汚水量比に変更があった場合は,変更後の計画汚水量比とする。)により関係市が出資する。

(3) 前2号の建設事業に充当した地方債の償還については,関係市の負担とする。

(4) 管渠及びポンプ場施設の維持管理費については,当該管渠及びポンプ場施設により排水される排水区域を管轄する市の負担とする。

(5) 終末処理場の維持管理費及び2市の行政区域より下水を排除する管渠及びポンプ場施設の維持管理費については,関係市が協議のうえ組合議会の議決を経て関係市の負担とする。ただし,既設施設の維持管理費については,排水区域を管轄する市の負担とする。

(6) その他の経費については,10%を均等割,90%を計画汚水量比により関係市の負担とする。

3 前項に規定する負担金及び出資金は,管理者の指定する期日までに納付しなければならない。

4 第2項に規定する経費の外,特別の事情があるときは,管理者は組合議会の議決を経て定める特別負担金を関係市に負担させることができる。

第5章 雑則

(補則)

第17条 この規約の施行に関し必要な事項は,管理者がこれを定める。

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和60年地指令第150号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行し,この規約による改正後の取手地方広域下水道組合規約の規定は,昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年地指令第128号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行し,この規約による改正後の取手地方広域下水道組合規約の規定は,昭和61年1月1日から適用する。

(平成6年地指令第1108号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年地指令第45号)

1 この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約による改正後の取手地方広域下水道組合規約(以下「改正後の規約」という。)の規定により関係市町が負担すべき平成17年度分の負担金の額は,改正後の規約の規定にかかわらず,この規約による改正前の取手地方広域下水道組合規約の規定に従い取手市及び藤代町の合併がなかったものとしてそれぞれ算定した額とする。この場合において,取手市の負担すべき負担金の額は,合併前の取手市及び藤代町の負担金としてそれぞれ算定された額を合算した額とする。

(平成18年地指令第100号)

1 この規約は,平成18年3月27日から施行する。ただし,第16条の改正規定(「30%」を「10%」に,「70%」を「90%」に改める部分に限る。)は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規約による改正後の取手地方広域下水道組合規約(以下「改正後の規約」という。)の規定によりつくばみらい市が負担すべき平成17年度分の負担金の額は,改正後の規約の規定にかかわらず,この規約による改正前の取手地方広域下水道組合規約の規定に従い伊奈町の負担金として算出された額とする。

(平成19年市町村指令第29号)

(施行期日)

1 この規約は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては,この規約による改正後の規約第9条第1項及び第3項,第12条第3項並びに第16条第3項の規定は適用せず,この規約による改正前の規約第9条第1項及び第3項,第11条,第12条第3項並びに第16条第3項の規定は,なおその効力を有する。

(平成19年市町村指令第3号)

1 この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に取手市の議会においてこの組合の議会の議員として選挙されていた者(以下「取手市選出議員」という。)は,市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)附則第2条第2項の規定によりなお効力を有するとされる同法第7条第1項の規定により取手市の議会の議員として在任する間,この組合の議会の議員として在任するものとする。この場合において,この規約の施行の際に取手市選出議員の数がこの規約による改正後の取手地方広域下水道組合規約第5条第1号に規定する取手市の議員定数を超えるときは,同号の規定にかかわらず,当該取手市選出議員の数をもって取手市の議員定数とし,取手市選出議員に欠員が生じ,又は取手市選出議員がすべてなくなったときは,これに応じて,この定数は,同号の規定による定数に至るまで減少するものとする。

(平成21年市町村指令第46号)

(施行期日)

1 この規約は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による改正後の取手地方広域下水道組合規約第3条の規定は,平成21年4月1日以後に認定する汚水に係る事務から適用し,同日前に認定した汚水に係る事務については,なお従前の例による。

(平成25年8月7日県総指令第79号)

(施行期日)

1 この規約は,平成25年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による改正後の取手地方広域下水道組合規約第3条の規定は,平成25年11月1日以後に認定する汚水に係る事務から適用し,同日前に認定した汚水に係る事務については,なお従前の例による。

(平成29年1月18日市町村指令第7号)

この規約は,平成29年4月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合規約

昭和56年2月1日 地指令第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和56年2月1日 地指令第8号
昭和60年 地指令第150号
昭和61年 地指令第128号
平成6年 地指令第1108号
平成17年 地指令第45号
平成18年 地指令第100号
平成19年 市町村指令第3号
平成19年 市町村指令第29号
平成21年 市町村指令第46号
平成25年8月7日 県総指令第79号
平成29年1月18日 市町村指令第7号